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悪臭防止法は、『工場その他の事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うことともに、その他の悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資する』ことを目的に、昭和47年に施行されました。
施行当初は5つの特定悪臭物質(現在は22物質)のみの規制でしたが、住民の生活環境に対する意識も高くなり、質的な向上も求められるようになり、(1)特定悪臭物質濃度規制では未規制の物質に対して十分な規制効果がみられないことや、(2)苦情内容が畜産農業や工場によるものから、都市生活を営むうえで身のまわりにごく普通に存在するニオイに対するものが含まれるようになり、物質濃度規制のみでは規制が難しい ということから、複合臭もとらえることができる臭気指数規制が平成7年の法改正(平成8年施行)で導入されました。臭気指数規制を取り入れている地方公共団体も年々増えており、平成14年には東京都もこの臭気指数規制を取り入れています。 |
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工場や事業場の敷地境界、排出口、排水口について規制されています。 |
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地域区分と目標とする臭気強度 |
規制地域の区分
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目標とする臭気強度
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主として工業に供されている地域
その他悪臭に対する順応の見られる地域
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3.0〜3.5
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上記以外の地域
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2.5〜3.0
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規制内容 |
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区分
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規制基準
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特定悪臭物質
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臭気指数
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1号規制
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事業所の敷地境界線
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22物質
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臭袋法での臭気指数
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2号規制
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事業所の気体排出口
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有効煙突高さ5m以上13物質
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排出口15m以上:臭気排出強度
排出口15m未満:臭気指数
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3号規制
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事業所の排水口
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4物質
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フラスコ法での臭気指数
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