ニュース

携帯用ガス検知器を携行する等の安全対策を講じることで、 一部防爆エリアでスマートフォン等の非防爆機器が使えるようになりました

新コスモス電機株式会社(JASDAQ上場:証券コード6824、住所:大阪市淀川区三津屋中2-5-4、TEL:06-6308-2111、社長:髙橋良典、資本金:14億6,000万円)は、2019年4月24日に経済産業省が取りまとめた「プラント内における危険区域の精緻な設定方法に関するガイドライン」をうけ、携帯用ガス検知器の販売を拡充します。なお、10月23~25日に開催される「緑十字展2019 in京都」に出展し、ガイドラインの紹介および検知器のPRを行ないます。

ガイドライン制定の経緯

可燃性ガスを使用もしくは発生・漏洩する恐れのある石油・化学プラントでは、スマートフォンやタブレット等をはじめとする通常の電子機器やセンサー等の非防爆機器を持ち込むことが法令で規制されています。そのため、事業者はどうしても必要な場合には防爆機能を備えた高価な電子機器等を使用するなどしています。

一方、現場ではプラント設備の高経年化やベテラン従業員の引退などによる保安力の低下が大きな課題となっており、電子機器やセンサー等を活用したプラントの安全性の向上や保安業務の合理化等による生産性向上が求められてきました。

そこで今回、経済産業省では電子機器等の活用範囲の拡大に向け、最新のIEC規格1(国際電気標準会議=International Electrotechnical Commissionが制定する国際規格)に基づき、法令が定める保安レベルを低下させることなく危険区域を精緻に設定する方法を、「ガイドライン」として取りまとめました2。また、事業者等の協力のもとガイドラインを使用する参考例として「自主行動計画」を策定しました。

携帯用ガス検知器の有効性

ガイドラインに基づき詳細リスク評価を実施し、これまで「第2類危険個所3」とされていたエリアのうち再評価後「非危険個所4」となるエリアでは、携帯用ガス検知器を携行する等の安全対策を講じたうえで、通常のスマートフォンやタブレットなどの非防爆機器が使用可能となります。

※1 IEC 60079-10-1:2015
※2 ガイドラインの取りまとめは有識者等から構成される委員会にて実施(座長は新井充東京大学教授、オブザーバーとして厚生労働省や消防庁等も参画)
※3 ガス、蒸気又はミスト状の可燃性物質と空気との混合物質で構成する爆発性雰囲気が通常運転中に生成する可能性がなく生成しても短時間しか持続しない区域
※4 機器の組立て、設置及び使用のために特別な予防策を必要とする量のガス状の爆発性雰囲気が存在しないと予測できる区域

携帯用ガス検知器ラインナップ

図5

◎商品の詳細情報はこちら>>XA-380sXA-4400IIXP-3110XP-3160
◎チラシダウンロードはこちら